お役立ち情報

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1.経歴書について

経歴書の書き方

ご希望の案件や、応募されたい案件により異なりますので、随時アドバイスさせていただきます。
よろしければ個別相談会の時にでも、ご質問ください。

また、経歴書のフォーマットをお持ちで無い場合は、
下記よりテンプレートをダウンロード出来ますので、お使いください。

経歴書テンプレート


2.面談時のポイント

職務経歴書を面接者の立場で再確認する

自己の各経歴や実績の要点を箇条書きにして整理しましょう。
さらにそれらを、応募先企業が求めている条件に照らし合わせ、改めて強みをまとめておくとよいでしょう。

想定できる質問の答えを用意しておく

面接で質問されることの多い問いについては、自分なりの答えをあらかじめ用意しておくことで、
過不足のない適切な応答をすることができます。

自己PRをシミュレーションする

これまでの経験や自己の強みなど、アピールしたいポイントを鏡に向かって話してみるとよいでしょう。
限られた時間の中で何をどう伝えるかがクリアになり、また、緊張状態でアピールが過剰になったり、
逆に過小になったりするのを防ぐことにつながります。

事前情報からプロジェクト内容をイメージする

携わる可能性・予定のプロジェクトについて、未知の内容については事前に調べておきましょう。
また、その事案で自分に求められるスキルを想定し、イメージを膨らませておくと、
実際の面接でも踏み込んだ話に発展しやすいでしょう。

3.開業届と青色申告申請、年金と保険

開業届と申告

フリーエンジニアとして仕事をする場合は、税務署に「開業届」を提出しなければなりません。
また、フリーエンジニアは個人事業主として確定申告する必要があります。
申告には、白色申告に比べて税の優遇措置があり、節税に繋がる青色申告をお勧めします。
※ 白色申告を選択する人は青色申告の手続きは不要です。


申し込み手続きに関して

 
開業届
青色申告の申請(任意)
申請書類 個人事業の開廃業等届出書 青色申告の承認申請書
提出時期 事業の開始等から1ヶ月以内 事業の開始等から2ヶ月以内
提出方法 届出書を1部、持参又は送付 申請書を1部、持参又は送付
提出先 納税地を所轄する税務署長 納税地を所轄する税務署長
手数料 無料 無料

青色申告と白色申告のメリット

確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は正式な帳簿付けが必要な代わりに、メリットが色々とあります。

青色申告
白色申告
  • 青色申告特別控除で最高65万円の所得控除所得金額から差し引くことができ、課税所得金額を減らすことが出来ます。
  • 赤字を翌年以降に繰り越して、黒字の年の所得額を減らすことが出来ます。 家族に対する給与は全額経費に出来ます。
  • ※ 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
  • 税の優遇措置が無い代わりに簡単な帳簿付けですむ利点があります。
  • 給与の経費計上は、配偶者なら50万円、それ以外なら50万円まで認められています。

青色申告特別控除

65万か10万の控除が受けられます。複式簿記で記帳していれば65万、それ以外なら10万円となります。
所得が330万以下の場合は所得税率は10%です。65万円が無税となれば、それに対する所得税6万5000円は払いすぎとなるのでその分が還付されます。

赤字の繰越

青色申告の場合、赤字になった年に発生した損失を翌年に繰り越すことができます(白色申告はできません)。
この帳簿付けが面倒なら、年間の課税所得が300万以下の場合は、白色申告ということも可能です。青色申告をする場合、会計ソフトで帳簿つけをすると経理経験がなくても意外と簡単にできます。
また、青色申告をはじめた人を対象に、初年度のみ税務署で4回無料で指導してくれます。

年金と保険

国民年金の加入は義務ですので、忘れずに必ず手続きしてください。
社会保険の任意継続しない場合は、国民健康保険にも加入する必要があります。

加入手続きに関して

 
国民年金
国民健康保険
提出期限   離職後14日以内
提出先 住民票のある市区町村の国民年金課 住民票のある市区町村の保険年金課
必要書類 年金手帳 離職票など職場の健康保険を辞めた証明書・印鑑

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